90年代からクローズアップされ始めた、欠陥住宅問題。
そもそも家づくりとは、複雑で専門的なもの。
一般の消費者に欠陥の有無を見抜くのは、非常に難しいのが現状です。
そこで弱い立場である、消費者を守るため、2000年に定められた法律が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」。
通称、「品確法」です。
これによりハウスメーカーや不動産業者には、住宅に瑕疵(※)があった場合、完成・引渡し後10年間は、住宅保証を課すことが義務付けられました。
これがいわゆる、「10年保証」です。
※契約と違う内容の家になっていたり、住宅として必要とされる性能が備わっていない状態のこと。
しかし、それとは別に、「ハウスメーカーや不動産業者が行なう、10年保証」が存在します。
その理由は、「10年保証」の課題にありました。
法律による10年保証の大きな課題は「瑕疵担保責任を確実に実行できるか」ということ。
つまり、住宅に瑕疵が認められても、不動産会社が倒産してしまったり、不誠実な工務店や不動産会社がそれを認めないなど、確実な履行が難しいケースもあり得ます。
それをカバーするために設けられたのが、もう1つの10年保証。
ハウスメーカーや不動産業者が、自主的に行なっているものです。
法律の10年保証との主な違いは、以下の通り。
というように、10年保証が確実に行なえる内容になっています。
その代わり、保険によるバックアップなので保険金の負担があるのも忘れてはいけません。
(保険料は住宅価格・規模などにより異なる)
ただし、この保証を受けるための条件もあります。
それは、「予め登録・受講した登録事業者による施工であること」「独自の設計施工基準をクリアすること」「現場検査も行なうこと」。
つまり、建てた後になるべく瑕疵が出ないように、設計段階から第三者が内容をチェックし、より瑕疵が発生しにくい仕組みを作るということ。そういった意味で、安心感は非常に高いです。
国土交通省によると、2009年半ばを目処に住宅の売主に対し、保険加入を義務付けする方針とのこと。
実現すれば、現在の法律による10年保証がより確実に履行されるようになるでしょう。
業者の10年保証は「任意加入」のため、これまでは採用住戸数に限りがありました。
しかし、保険加入義務付けが実現すれば、全ての新築住宅の瑕疵担保責任が保険で裏付けられることになり、それは住宅購入者にとって負うリスクが軽減され、安心感はさらに高まると言えるでしょう。